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【子供のいないご夫婦】遺言書を書いておいた方がよい人はどんな人?【遺言書初めの一歩②】

【遺言書初めの一歩①】では「遺言書を書く」という行為が民法の効果を発生する法律行為のため、遺言書とはなんだろう。遺言書の読み方、エンディングノートの違いと遺言書の違いについて、主に法律的な意味合いで説明しました。

今回は、どんな人が遺言書を書いた方が良いのか。遺言書を書いた方が良いと思われる人の特徴をいくつかあげていきたいと思います。

 

 

遺言書を書いておいた方がよい人はどんな人?

 

 

  • 子供のいない夫婦
  • 相続人の中に、認知症や後見人がついている人がいる人
  • 再婚をして、先妻の間にも子供がいるなど、相続関係が複雑な人
  • 法定相続人以外の人に財産を残したい人

 

それぞれ一つずつみていきたいと思います。

 

 

子供のいない夫婦

 

子供のいない夫婦の場合、どちらかが先に旅立った場合、既にお互いの両親が他界している場合は、残された一方と、旅立った側の兄弟姉妹が、相続人となります。例えば夫が他界し、妻が残された場合、相続人は妻と夫の兄弟姉妹となり、相続割合は、妻が3/4、夫の兄弟姉妹が1/4となります。

もし遺言書がないと、妻と夫の兄弟姉妹で遺産分割協議書を作成しなければなりません。また夫の兄弟姉妹の相続分の金額を用意することができない場合は、住んでいる不動産を売却しお金を用意するなど、手続きが必要になるケースもあります。

子供のいない夫婦の場合は特に、残された側の安全安心な今後の生活のためにも、夫婦共々遺言書を書くことを、強くお勧めします。

 

 

認知症の相続人がいる人

 

認知症の相続人がいる場合、通常の遺産分割協議はできません。遺産分割協議は、相続人全員が参加しないと無効のため、認知症の方を除外して遺産分割協議を進める事ができません。そのような場合は、認知症の方には後見人と呼ばれる法定代理人を立てる必要があります。この手続きには時間と労力を要します。しかし遺言書があれば、遺言書の内容にそった相続を行うことができます。

スムーズな相続手続きのためにも、認知症の相続人がいる場合は、事前に遺言書を書くことをお勧めします

 

 

再婚をして、先妻の間にも子供がいるなど、相続関係が複雑な人

 

先妻との間に子供がいて、その後離婚・再婚し、再婚相手との間にも子を授かり、その後亡くなった男性の場合、男性の相続人は、現在の妻と子、また先妻との間の子となります。先妻には相続権はありませんが、先妻との間の子供は相続人となります。もし遺言書がない場合、先妻の子と現在の妻と子間で面識のない間柄の中で遺産分割協議を行う必要があります。このような相続関係が複雑な場合には、自分の死後の相続手続きをスムーズに進めるためにも、遺言書を書いてみてはいかがでしょうか。

 

 

法定相続人以外の人に財産を残したい人

 

法定相続人は民法で範囲が規定されています。例えば長男の配偶者に、生前良くしてもらい、お世話になったので、いくらか財産を残したいと望んでも、長男の配偶者は養子縁組を行わない限り、相続人にはなれないので、財産を残すことができません。このような時に、遺言書があれば相続権のない人にも財産を残すことができます。もし、法定相続人以外で財産を残したい人がいる場合は、遺言書を書いておいたほうがよいでしょう。

当事務所では、遺言の作成業務を承っております。お困りごとのある方はどうぞお気軽にお問合せください。

 

 

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