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あなたの法定相続人は誰ですか?【遺言書初めの一歩④】

【遺言書初めの一歩③】では遺言書の書き方の種類である、自筆証書遺言、公正証書遺言についてみてきました。自筆証書遺言は、自分で書くことができ費用もかかりませんが、遺言書には書き方などが決まっており、書き方次第ではせっかく書いても効力のない遺言書になってします可能性があります。公正証書遺言は、法律の専門家である公証人により作成されますので、確実に遺言書を残すことができますが、収集する書類が多岐にわたり、費用もかかります。それぞれの書き方については一長一短がありますので、特徴をよく比較して選ぶ方が良いでしょう。

今回は「あなたの法定相続人は誰ですか?」について、自分の法定相続人が誰になるのかみていきましょう。

 

 

あなたの法定相続人は誰ですか?

 

1.相続人になる人は誰でしょうか?

2.相続人には順位があります

(1)子や孫がいる場合

(2)子や孫がおらず、父母や祖父母が存命の場合

(3)第一順位、第二順位になる人がいない場合

3.相続人がいない場合はどうなる?

 

それぞれ一つずつみていきたいと思います。

 

 

1.相続人になる人は誰でしょうか?

 

亡くなった人の財産を受け継ぐ人を相続人、亡くなった人を被相続人といいます。誰が相続人になるかは民法できまっています。

亡くなった人に配偶者がいる場合は、常に配偶者が相続人になります。そのうえで亡くなった人に子や親、兄弟姉妹がいる場合は、その人達が配偶者と共に相続人になります。配偶者以外は、相続人となる順位が決まっています。

 

 

2.相続人には順位があります。

 

相続人の第一順位は、亡くなった人の子や孫などの直系卑属です。第一順位にあたる人がいない場合は、第二順位として、亡くなった人の父母や祖父母などの直系尊属が相続人となります。そして第一順位の人も第二順位にあたる人もいない場合は、第三順位として亡くなった人の兄弟姉妹や甥姪が相続人となります。

 

 

(1)子や孫がいる場合

 

相続人の第一順は、なくなった人の子や孫などの直系卑属です。そのため、配偶者は常に相続人となるため、第一順位は子になります。

例えば夫婦と子二人の家族で夫がなくなった場合、妻と子二人が相続人になります。「子」というのは血のつながった子(実子)だけでなく、養子も同じ扱いです。また結婚して姓が変わった子や、正式な婚姻関係外で生まれた子(認知した子)も実施に含まれます。ただし、子の配偶者(嫁や婿)は相続人にはなりません。

相続人である子が既に死亡している場合は、その下の代に相続人が移っていきます。このように、相続人の死亡により、その子や孫へ相続権が引き継がれることを代襲相続といいます。

 

 

(2)子や孫がおらず、父母や祖父母が存命の場合

 

第一位の子や孫などがいない場合は、第二順位の父母が相続人になり、父母が両方とも亡くなっている場合には、祖父母が相続人となります。このように上の代の直系尊属に相続の権利が移っていきます。

 

 

(3)第一順位、第二順位になる人がいない場合

 

下の世代も上の世代もいない場合には、第三順位の兄弟姉妹が相続人になります。そして相続人となる兄弟姉妹の中に、被相続人より先に亡くなっている人がいるときは、その子である甥や姪が代襲相続人になります。亡くなった人の子や孫の代襲相続は何代でも引き継がれますが、兄弟姉妹の代襲相続は、甥姪までの一代限りです。したがって、兄弟姉妹の孫は相続人になりません。

 

 

 

3.相続人がいない場合はどうなる?

 

相続人となる人が誰もいないときには、亡くなった人の財産は原則として国庫に入り、国の財産となります。

 

 

以上、法定相続人についてみてきました。

相続人は民法で決まっています。自分にとって相続人がすぐ思い浮かぶ人もそうでない人も、まずは簡単でも自分自身の家系図を書いてみる事をお勧めします。家系図を書くことにより、相続人の順位に従って誰が法定相続人になるのか確認してみてはいかがでしょうか。

 

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