遺言書作成支援

昨今、人生100年時代を迎え、少子高齢化が進み及び家族の形態も急激に変化しています。

2035年には単身世帯が全世帯の35%、夫婦のみの世帯か20%を超えるというデータもあります。

来るべき時代の到来に対し、単身者の方は、自分の死後、ご自身の財産を誰にどのように残すのか、

自分の意志で決める事ができ、将来の漠然とした不安を具体化して解決し、今に集中できます。

また子供のいないご夫婦の場合は残された方に財産を残す遺言書を書くことで、

どちらが先に旅立っても、旅立つ側も残された側も安心して生活できます。

あなたの「安心・安全・笑顔」の未来のために、一緒に遺言書を書いてみませんか。

 

遺言書の作成支援サービスの種類

遺言書には主に2パターンがあります

  • 自筆証書遺言作成支援
  • 公正証書遺言書作成支援

自筆証書遺言とは?

ご自身の直筆で遺言書を作成することができます。自筆証書遺言の場合は、

正しい書き方が求められますので、効力のある遺言書にする必要があります。

公正証書遺言とは?

公証役場の公証人や証人立会いの元で、公正証書として遺言を作成しますので、

確実に遺安心して遺言書を作成したい方にお勧めの遺言書の形式となります。

公証人との日程調整や証人手配もトータルで対応します。

 

遺言書作成の前に事前準備が必要です

(自筆証書遺言・公正証書遺言書共通)

  1. 自分の総財産を把握し、財産のリストを作ります
  2. 誰が法律上の相続人になるのか、また、それぞれの相続割合・遺留分割合も把握します
  3. 誰に何をあげるのかを決めます
  4. 遺言の形式を決定します

当事務所の手続きの流れ

1.初回相談お客様の状況やご希望をヒアリンクします。

2.ご提示にした見積金額でご納得いただけましたらご依頼となり契約書を交わし、実務に入ります。

※遺言書の種類によって手続きの流れが異なります

 

(公正証書遺言書の場合)

3.遺言書の内容を整理します(遺言書の作成の前の事前準備内容のことです)

4.遺言書の草案を作成します(公証人に会う前に事前に遺言内容を考えます)

5.公証人に公正証書遺言の作成を依頼し、日程を調整し、同時に当日の証人二人を確保します

6.公証人役場にて公正証書遺言書の作成及び公正証書遺言書の交付

 

(自筆証書遺言書の場合)

1.自筆証書遺言書作成のアドバイスを行います

(効力を持つ自筆証書遺言書を作成するためには、注意事項がいくつかあります)

2.遺言書の草案を作成します

(お客様の遺言書のイメージを、効力のある遺言書として文章化します)

 

料金

サポート内容によって料金が変更しますので、別紙の表をご確認ください

まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合せはこちらからどうぞ

 

 

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