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「無縁遺骨」、全国に6万柱 引き取り手ない人の葬祭費、自治体圧迫【気になる記事ブログ⑦】

無縁遺骨」、全国に6万柱 引き取り手ない人の葬祭費、自治体圧迫 朝日新聞デジタルの記事から考えてみよう【気になる記事ブログ⑦】

 

 

  • 適切な方法で遺骨を処分しないと、法律に触れる恐れがあります
  • 引き取り手のない遺骨の供養の仕方
  • 引き取り手のない遺骨や継承者がいないお墓は大きく無縁仏という括りになります
  • 最近のお墓の形態で継承者が不要な樹木葬が増えてきています

 

それぞれ一つずつみていきたいと思います。

 

 

引き取り手のない遺骨の供養の仕方

 

前回の気になる記事ブログ⑥でも書きましたが、ご遺体の引き取りはご遺族の任意となるため、引き取り手のないご遺体は法律に則り市区町村などの自治体で火葬、お葬式などが行われます。その後遺骨となった後、遺族側で引き取りができない時は、各自治体で、自治体が保有する無縁納骨堂で保管し、寺院に永代供養を依頼し、各自治体で対応方法が異なります。ただ最近の無縁遺骨の増加により、無縁納骨堂の保管スペース不足で、保管から一定期間経過したものは、順次市民共同墓等で合葬することが増えてきているようです。

 

 

適切な方法で遺骨を処分しないと、法律に触れる恐れがあります

 

もし遺骨をご遺族や関係者が引き取った場合、適切な方法で遺骨を処分する必要があります。生前故人と親交があり、頻繁に会う機会があり、感情的なつながりがあれば、故人がたとえ遺骨になっても愛情や尊敬などを持ち合わせるかもしれませんが、生前の関係性が薄い場合や関係に問題があった場合だと、遺骨にそこまでの想いを持てず家庭ごみとして処分したり、公共の場所に置きっぱなしにしても問題ないのではないかと思う人もいるかもしれませんが、不適切な方法で遺骨を処分することは法律で禁止されています。

 

根拠となる法律:刑法190条

「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」

 

根拠となる法律:墓地、埋葬等に関する法律

墓地外の埋葬等の禁止(第4条) [ 編集] 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に行ってはならない( 4条 第1項)また火葬は、火葬場以外の施設で行ってはならない(同第2項)

 

 

引き取り手のない遺骨や継承者がいないお墓は大きく無縁仏という括りになります

 

地縁・血縁に基づく共同体の機能が低下し、核家族化少子高齢化が加速する現代では、無縁遺骨や無縁墓などが社会問題となってきています。明確な定義はありませんが、引き取り手のない遺骨、継承者がいないお墓も大きく「無縁仏」という括りになります。また参考となる法律として以下の法律施行規則があります。

 

参考となる法律:墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第24号)

第 3条 死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。

 

 

最近のお墓の形態で継承者が不要な樹木葬が増えてきています

 

以前、樹木葬と納骨堂など、継承者不要のお墓が人気。鎌倉新書が2023年1月に実施した「第14回 お墓の消費者全国実態調査(2023 年)」の調査結果から【データから考えてみよう⑪】でも触れましたが、特に樹木葬のニーズが昨今増えています。一般墓からの墓じまいには改葬届など手続き事務またお墓の維持費用など、継承者(子や孫世代)への負担が大きいことを懸念し、樹木葬を選ぶ親世代が増えてきました。また家族形態の変化で単身世帯や夫婦二人という子供のいない世帯の割合があがっている背景もあります。

 

今後無縁遺骨、無縁墓が確実に増えてくることが想定されますので、自分が生きているうちに、納骨堂、永代供養、樹木葬、散骨など自分にあった供養の形態を自ら積極的に調べて選んでいく必要性が増えるかもしれません。

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