相続手続き
相続手続き

自分の大事な人が亡くなった際には、深い悲しみや、大きな喪失感を覚えることと思います。
しかし、実際大事な人が亡くなると、社会的には数えきれない期限の定められている手続きを行う必要があります。
不動産や預貯金、株式、負債の調査や相続放棄などが具体的な手続きの対象となります。
大事な方が亡くなった上に一人でこれからの諸手続きを行うのは、精神的に大きな負担となります。
相続手続きを専門で行っている行政書士にお任せいただき、あなたの不安を少しでも軽減できれば幸いです。
相続手続き(金融機関等で名義変更や払い戻しの手続き、不動産の相続登記)に必要な資料
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など
- 被相続人の住民票の除票、もしくは戸籍の附表
- 相続人の現在戸籍謄本と住民票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の本人確認書類
- 遺産分割協議書
- 被相続人の通帳及びキャッシュカードなど
ご依頼いただくことで、複雑で手間のかかる戸籍収集、作成書類、金融機関への手続きはすべて代行いたします。
相続手続きでの行政書士の役割
- 複雑で手間のかかる戸籍を始め必要資料の収集を行い相続人を確定します
- 財産目録を作成し、遺産分割協議書の作成を行います
- 相続手続きのカウンターとして必要な業務の手続きを必要な士業の先生におつなぎします
- ※相続登記は司法書士の先生へおつなぎします
- ※相続税については税理士の先生へおつなぎします
- 金融機関等での手続きは遺産整理受任者として行政書士が手続きの代行をいたします
当事務所の手続きの流れ
1.初回相談でお客様のご希望と現状をヒアリングさせていただきます
2.ご提示にした見積金額でご納得いただけましたらご依頼となり契約書を交わし、実務に入ります
3.遺言書を確認します
4.亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続する戸籍謄本を収集して相続人を確定します
5.亡くなった方の財産や債務を調査し、財産目録を作成します
6.合意のとれた、被相続人の財産の配分方法を遺産分割協議書として作成します
7.金融機関等で名義変更や払い戻しの手続き、不動産の相続登記などを行います。
8.全ての手続きが終了したら、取り寄せた戸籍謄本や遺産分割協議書をお渡しして終了
料金
添付資料をご確認ください
まずはお気軽にお問い合わせください。
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