ブログ

【法定相続分】という民法の基準について考えてみよう【遺言書初めの一歩⑤】

【遺言書初めの一歩④】では相続人になる人は民法で定められており、誰もが相続人にはなれないこと、また相続人には順位があることについてみてきました。配偶者は常に相続人となり、第一順位は直系卑属の子や孫になります。子に関しては実子、養子縁組を問わず、認知した子供も含まれます。第二順位としては直系尊属の父母、祖父母が続きます。第一順位、第二順位が居ない場合は、第三順位である兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹の代襲相続は甥姪の一代限りです。相続人が居ない場合は、遺言書で相続先を定めない場合は国庫に入り国の財産となります。

今回は「法定相続分という民法の基準について図と共にみていきましょう。

 

 

「法定相続分」という民法の基準について考えてみよう

 

  • 財産の分け方を決める方法はあるの?
  • 財産の分け方を決めていない場合はどうする?
  • 法定相続分とは?
  • 具体的なケースでみてみよう

 

それぞれ一つずつみていきたいと思います。

 

 

財産の分け方を決める方法はあるの?

 

遺言書がある場合は、原則として遺言書に書いてある分け方が優先されます。

逆に遺言書がないと、自分の死後の財産の行方は、相続人の話し合いで決められることになります。そのため、自分の財産を自分の死後誰にどのように残したいか明確な場合は、遺言書を書くことをおすすめします。

 

 

財産の分け方を決めていない場合はどうする?

 

遺言書がない場合は、相続人全員で財産の分け方を話し合います。これを遺産分割協議と言います。そして、遺産分割協議がまとまったら、全員が合意した内容を遺産分割協議書という書面にします。遺産分割協議書には相続人全員の住所と名前を書いて実印を押します。

しかし遺言書がない場合や、相続人同士で話し合いがまとまらない場合の目安として、民法ではそれぞれが相続する財産の割合が決められており、それを法定相続分と言います。

 

 

法定相続分とは?

 

法定相続分は相続人の組み合わせによって異なるので、以下の図で確認してください。

 

※遺留分については別のテーマでお伝えします

 

 

具体的なケースでみてみよう

相続人の組み合わせ法定相続分
配偶者のみ全部
子のみ全部を子でわける
父母のみ全部を父母でわける
兄弟姉妹のみ全部を兄弟姉妹のみで分ける
配偶者と子配偶者に1/2、子に1/2
配偶者と父母配偶者に2/3、父母に1/3
配偶者と兄弟姉妹配偶者に3/4、兄弟姉妹に1/4

 

同じ順位の人が2人以上いる場合はその人数で分けます。

例えば、夫婦と子2人の家族で夫が亡くなった場合、妻と子2人が相続人になり、合計3名が相続人となります。法定相続分は妻が1/2、子は一人あたり1/4になります。

 

 

以上、法定相続分についてみてきました。

法定相続分は民法で決まっています。また自分が相続人の組み合わせにより、相続持分も異なります。終活では自分が死んだときに誰が自分の相続人になるかを考える事が多いですが、自分も誰かの相続人である可能性もあり、誰かの相続人であるケースで相続がうまくいかないケースに遭遇することもあるでしょう。そのため、まずは自分を中心とした家系図を書き、自分の法定相続人とその法定相続分を確認し、また誰の相続人になるのか一度確認してみてはいかがでしょうか。

当事務所では相続に関する実務を承っております。お困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

関連記事

ページ上部へ戻る