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2038年には「3軒に1軒」が空き家となる??空き家の現状と課題について考えてみませんか?【気になる記事ブログ⑫】

2038年には「3軒に1軒」が空き家となる??空き家の現状と課題について考えてみませんか?

日本経済新聞のニュースの記事から考えてみよう【気になる記事ブログ⑫】

 

  • 野村総合研究所資料で、2023-2038までの空き家数・空き家率のシミュレーションをみてみよう
  • 空き家対策特別措置法とはどんな法律なのでしょうか
  • 空き家バンクを知っていますか?
  • 国土交通省のHPに空き家に関するポータルサイトがあります

 

それぞれ一つずつみていきたいと思います。

 

 

野村総合研究所資料で、2023-2038までの空き家数・空き家率のシミュレーションをみてみよう

 

野村総合研究所が2022年6月9日に発表したレポート「2040年の住宅市場と課題」の中に空き家率の最新結果が公表されています。そのレポートによると、2019年9月末に公表された総住宅数・空き家数は、それぞれ6421万戸、849万戸。空き家率は13,6%。特措法施行後の水準が継続するシナリオでは2038年の空き家率は21,1%ですが、2008-2012年度のシナリオに戻る水準では31,5%まで上昇すると予測されています。2019年と比較すると、最大17,9%空き家率が上昇し、総住宅数に占める空き家率は1/3にまで急上昇します。もし3軒に1軒が空き家になった場合、地域社会の安全に大きな影響が出ると考えられます。最近日本の人口減少の記事をよくみかけますが、人口減少に伴い世帯数のピークも2023年と予測されており、その後は減少傾向となり、2040年には約5000万世帯となる見通しとなっています。

 

(出所)野村総合研究所 「2040年の住宅市場と課題」

 

※除却とは

老朽化した特定空き家に認定された建物を解体し、危険物と認識された建物(工作物)を土地から取り除くこと。

 

■空き家の課題

国土交通省の「空き家の現状と課題」の資料から抜粋

 

 

空き家対策特別措置法とはどんな法律なのでしょうか

 

空き家対策特別措置法は平成27年(2015年)に施行された日本の法律です。空き家の持ち主について市区町村に固定資産税の納税記録を照会して特定して立ち入り調査権限をすることを認め、倒壊の恐れがある等の「特定空き家」については撤去や修繕を命じ、行政代執行を可能にすることを規定しています。(引用)Wikipedia

 

<特定空き家の定義>

  • 倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある状態
  • アスベストの飛散やごみによる異臭の発生など、著しく衛生上有害となるおそれがある状態
  • 適切な管理がされていないことで著しく景観を損なっている状態
  • その他、立木の枝の越境や棲みついた動物のふん尿などの影響によって、周辺の生活環境を乱している状態

 

また特定空き家に認定されると固定資産税の特例措置が適用されないため、税金の負担が高くなる可能性もあります。以下に特措法についての国土交通省のガイドラインの資料を添付しますので、参考にしていただければと思います。

 

 

 

空き家バンクを知っていますか?

 

空き家の増加が社会的課題と認識され、喫緊の対応が急務とされています。2015年に空き家対策即別措置法が施行されてから、特定空き家の除却率が大幅に上昇しているというデータもあります。(野村総合研究所のレポートから)

以前はマイホームを持つこと、車を持つことが大きな人生の達成目標だった時代もありました。また不動産は正の財産として考えられ、土地の値段が右肩あがりだった時代がバブル崩壊前にはありました。しかし時代が大きく変化し、両親やご先祖が大事に守り続けた家も、後継者が住まないと「空き家」として負の財産として捉えざるを得ないことは悲しいことです。

しかし、自分は住まなくても、住めなくても、両親の思い出や幼少期の思い出の詰まった家を、必要とし、活用できる術をもった誰かに売ることもできます。それが空き家バンクです。

 

 

空き家バンク制度(あきやバンクせいど)は、日本の地方公共団体や民間企業が、地域内にある空き家の流通・活用促進を目的として、土地家屋の所有者から集めた情報をウェブサイトなどで公開し、購入・居住希望者に提供する制度

地方公共団体が設置する空き家バンクは、国土交通省の調べによると2022年6月時点で日本の約7割の地方公共団体に導入されている (引用 Wikipedia)

 

 

国土交通省のHPに空き家に関するポータルサイトがあります

 

国土交通省のHPに空き家に関するポータルサイトがあります。

 

■リンク先→建設産業・不動産業:空き家・空き地バンク総合情報ページ – 国土交通省 (mlit.go.jp)

 

※「全国版空き家・空き地バンク」は、全国の各自治体の空き家等情報の標準化・集約化を図り、全国どこからでも簡単にアクセス・検索できるようにするため、公募により「全国版空き家・空き地バンク」を構築・運営する事業者を募集し、選定された株式会社LIFULL及びアットホーム株式会社の2社が試行運用を経て、平成30年4月から本格運営を開始されています。(引用:国土交通省HP)

 

■政府広報オンラインのお役立ちページ

年々増え続ける空き家! 空き家にしないためのポイントは? | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)

 

一言で「空き家」と言っても、そこには祖父母や両親、自身の幼少期の思い出などが詰まった場所でもあり、解体や売却など簡単に合理的に判断できない人も多いのではないかと推察します。私自身も夫の空き家となった実家を整理した経緯がありますが、夫の気持ちが整理されるまでにはある程度の時間がかかりましたし、実際固定資産税の負担があれほど重たくなければ、先延ばしにしていたと思います。しかし空き家の整理には時間、お金、気力、体力を要します。

空き家について他にも記事を掲載しています。よろしければこちらまでご覧ください。

東京都行政書士会から「空き家相談員」に認定されました。空き家の件でお困りの方はお気軽にお問合せください。

 

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