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【戸籍の行政手続き簡素化】の改正法 来年3月から施行~NHKニュースの記事から考えてみよう【気になる記事ブログ23】

【戸籍の行政手続き簡素化】の改正法 来年3月から施行~NHKニュースの記事から考えてみよう【気になる記事ブログ23】

 

「戸籍」という言葉を聞いたことある人は多いかと思いますが、戸籍は自分の人生にどのような影響を与えるのでしょうか。

令和6年3月から戸籍法が一部改正され、戸籍制度が使いやすくなります。

戸籍とは何か、どんな点が使いやすくなるのか、下記4点の視点からみていきたいと思います。

 

  • 記事の概要をみてみよう
  • 戸籍とは何でしょうか
  • 法務省のHPから戸籍法の改正点をみてみましょう
  • 相続手続き時、被相続人の戸籍取得時の利便性が高まります

それぞれ一つずつみていきたいと思います。

 

記事の概要についてみてみよう

 

マイナンバーカードを利用して、戸籍に関わる行政手続きを簡素化する改正戸籍法が令和6年3月から施行されます。(NHKニュースの記事をそのまま引用)

大きな変更点としては、二点あります。

  • 今までは年金や児童扶養手当の申請や婚姻の届け出では戸籍証明書の提出が必須条件でしたが、不要になります。
  • 今までは本籍地の役所でしか戸籍を取得することができませんでしたが、本籍地と違う居住地の役所の窓口で戸籍証明書を受け取ることができるようになります。

 

戸籍とは何でしょうか

 

戸籍制度は、日本国民の国籍とその親族的身分関係(夫婦、親子、兄弟姉妹等)を戸籍簿に登録し、これを公証する制度です。また、人の身分関係の形成(婚姻、離婚、縁組、離縁等)に関与する制度でもあります。(出所 法務省戸籍のABC

続いて戸籍法の改正を時系列でみていきたいと思います。

1.明治4年(1871年)に戸籍法が交付され、日本最初の戸籍(壬申戸籍)が作られました。全国より提出された壬申戸籍に基づいて刊行されたのが、「日本全国戸籍表」です。この戸籍により、当時の日本の総人口は、3311万人と集計されています。(総務省統計局の統計の歴史トリビアから抜粋)

戸籍法は現在に至るまで何度も改正されています。明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年と法改正が行われました。特に大きな改正は、昭和23年及び平成6年の改正となります。

2.明治19年の改正では住所が屋敷番から地番に変更となり、除籍制度が設けられました。

3.明治31年の改正では家を基本単位とする戸籍制度が開始され、戸籍簿とは別に身分登記簿が設けられました。この「家制度」は戦後の新民法ができるまで約50年続きます。

4.大正4年に身分登記簿から戸籍簿に一本化されます

5.昭和23年の改正では、1948年(昭和23年)1月1日に新しい戸籍法が施行された、太平洋戦争前の戸籍が家を基本単位としていたのに対し、両性の平等を基盤とする、夫婦を基本単位とする戸籍に変更されました。現在の戸籍の形となります。また「戸主」を廃止され「筆頭者」が加えられました。

6.平成6年には戸籍法の改正により、戸籍事務の電算化が可能になりました。コンピュータで戸籍を管理する自治体が徐々に増えていきました。

(出所)Wikipedia岡崎市役所HP

 

 

法務省のHPから戸籍法の改正点をみてみましょう

 

今回の戸籍法の改正案は法務省のHPに現時点での改正点が図解で説明されています。

令和6年3月の大きな改正点としては、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付と呼ぶ)。これは本籍地以外の市区町村から請求された本籍地情報が、法務省の戸籍情報連携システムを介して全国の本籍地の戸籍情報と連携することにより可能となります。

出所:法務省HP)

 

広域交付請求ができる人は下記の人たちとなります。

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母など(直系尊属)
  • 子、孫など(直系卑属)

ここで注目すべきは、兄弟姉妹は交付請求を行うことができません。

今後、今回の戸籍証明書等の広域交付以外にもマイナンバー制度を利用して、他の行政制度が簡素化されていく予定です。詳細は、法務省のHPに追記されていくようですので、注意して改正点を追いかけていきたいと思います。

 

 

相続手続き時の被相続人の戸籍が居住地の役所で取得できるようになります

 

人が亡くなると、その人の財産などを、相続人に相続される必要があります。例えば、金融財産である預貯金、株や証券などを新しい相続人に渡し、また名義変更をする必要があります。その際遺言書がある場合とない場合では手続きが異なります。遺言書がない場合は、相続人全員が同意し署名捺印をする遺産分割協議書が必要となります。相続手続きで必要になるのが、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの全戸籍となります。生まれてから亡くなるまでの戸籍が一通で終わるという人の方が少なく、戸籍法の改正などの影響も受け、複数の戸籍を取得する必要があります。

今までは、本籍地でしか本籍地の戸籍を取得することができず、本籍地が遠くにある場合は、高額の交通費が発生するため、郵送で取り寄せることが必要でした。また本籍地は出生時、結婚時、転居時、マイホーム建築時など人生の転機で変更することも多く、本籍地ごとに郵送で取り寄せるなど、労力と時間がかかると言われてきました。

しかし今回の戸籍法改正では、

【どこでも】

本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

【まとめて】

ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

法務省のHPから原文を引用

今回の戸籍法改正は相続手続きにおいては、時間と労力の大幅短縮になると予想されます。またこの戸籍法の改正は来年4月から始まる、相続登記の義務化や全国の空き家問題、これから日本が迎える多死社会に向け、行政手続きの簡素化もスピードをあげているのではないかと推察されます。

以前にも行政のデジタル化について記事を記載していますが、これから本格化する行政のデジタル化に注目が集まります。

 

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