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【身元保証】後編:政府、高齢者身元保証のガイドライン提示 福祉新聞の記事から、総務省の身元保証等高齢者サポート事業の調査の問題提起と比較して考えてみよう【気になる記事ブログ29】

【身元保証】後編:政府、高齢者身元保証のガイドライン提示 福祉新聞の記事から、総務省の身元保証等高齢者サポート事業の調査の問題提起と比較して考えてみよう【気になる記事ブログ29】

 

総務省は、「身元保証等高齢者サポート事業における 消費者保護の推進に関する調査」結果を令和5年8月に発表しました。加速する少子高齢化により、身寄りのない、もしくは親族と疎遠な高齢者が増え、身元保証サービスのニーズが高まっていますが、現時点で本事業の基幹となる法律、管轄する省庁などはありません。身元保証サービスの事業者と利用者の間で契約トラブルなどが発生するケースもあり、総務省が昨年身元保証等高齢者サポート事業を調査し、現状を発表しました。身元保証等高齢者サポート事業に対する事業者、自治体に対する指針は急務といくつかの問題提起があり、令和6年6月に政府により、身元保証のガイドライン案が提示されました。

前編では今回の記事の概要と、本事業の前提条件、用語などの整理、総務省の調査結果から提起された問題点の振り返りを行いました。後編では総務省の調査結果から提起された問題点について、具体的に今回のガイドラインで明示された内容についてみていきたいと思います。

 

以下参考までに、私が考察しました昨年の総務省の調査結果に関する記事、また身元保証に関する記事となります。良ければお読みください。

【前編:身元保証等高齢者サポート事業】総務省の初の実態調査の結果からサービス内容と問題点についてそれぞれ考えてみよう【データから考えてみよう⑯】

【後編:身元保証等高齢者サポート事業】総務省の初の実態調査の結果からサービス内容と問題点についてそれぞれ考えてみよう【データから考えてみよう⑰】

【身元保証】サポート 全国初の事業者認証制度導入へ 静岡市の NHKニュース記事から考えてみよう【気になる記事ブログ27】

それでは下記7つの問題提起に、今回のガイドラインでどのように指針が示されたのか、問題点と対比してみていきたいと思います。

 

1.契約手続、手順

 

調査結果では、契約内容の重要事項を整理した資料(重要事項説明書)の作成状況が全体の2割弱だった現状でした。公正な契約手順の確保 ・重要事項説明書の作成 ・契約締結時の第三者の立会いが指摘されていました。

(出所)身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査

■今回のガイドラインの指針

利用者の年齢、心身の状態、知識及び経験を踏まえた丁寧な説明を行うとともに、重要事項説明書として作成・交付することにより、利用者の理解促進に努めることが重要であるとガイドラインのなかで述べています。また、重要事項説明書の内容としては下記8点が指示されています。

  1. 契約者に対して提供するサービス内容や費用
  2. 当該利用者の費用の支払方法
  3. 契約者に対して提供するサービスの履行状況を確認する方法
  4. 入院・入所等が必要となった場合における対応方針、医療に係る意思 決定の支援
  5. 利用者の判断能力が低下した場合の対応方針
  6. 契約するサービスの債務不履行や不法行為により利用者に損害が発生 した場合の賠償に関するルール
  7. 契約するサービスの解除方法・解約事由や契約変更や解約時の返金に関する取扱い
  8. 預託金の管理方法等
  9. 死後事務として提供されるサービスの内容
  10. 寄附や遺贈に関する取扱方針
  11. 個人情報の取扱方針と管理体制
  12. 相談窓口の連絡先(出所)高齢者等終身サポート事業者ガイドライン

 

2.預託金の管理状況

前回の調査では、「預託金有」が全体の77%でしたが、預託金の管理方法がトラブルの発生原因になりかねないと考えられる例あり、預託金の管理方法のルール化が問題的されていました。

(出所)身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査

■今回のガイドラインの指針

(1)高齢者等終身サポート事業者自身の運営資金等とは明確に区分して管理すること

(2)利用者に定期的に管理状況を報告すること

上記の対応が望ましい形とし、これらの事項を適切に実施する旨を契約書に明記し、 利用者とも共有しておくことが望ましいとしました。

(出所)高齢者等終身サポート事業者ガイドライン

 

3.判断能力が不十分になった場合の財産管理の取り扱い

前回の調査では、利用者の判断能力が不十分になった場合の財産管理の取り扱いとして、任意後見契約の開始により財産管理等委任契約を終了する旨の規定の有無を尋ねたところ、規定有が55%で約半数という結果でした。

(出所)身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査

■今回のガイドラインの指針

利用者の判断能力が低下し、十分に意思表示を行うことができないなど、利用者の権利を保護する必要がある場合には、成年後見制度を活用することが必要であると述べられています。

利用者が成年後見制度ではなく、任意後見制度契約をしていた場合は、利用者の判断能力が不十分になったときは、速やかに任意後見監督人の選任の請求を行い、適切に任意後見契約を発効させるなど適切に法定後見制度へつないでいくことが重要であるとしています。

(出所)高齢者等終身サポート事業者ガイドライン

 

4.契約履行の確認、担保

死後事務委任契約書における履行確認規定※の有無については77.6%の事業者で規定有でしたが、報告書では個々の事業者による主体的取組だけで対応するのは限界との指摘がありました。

(出所)身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査

■今回のガイドラインの指針

高齢者等終身サポート事業には、「身元保証等サービス」、「死後事務サービ ス」、「日常生活支援サービス」等が含まれ得るところ、高齢者等終身サポート事業者と利用者との間の契約は、その内容によって「委任」(民法第 643 条) 又は「準委任」(民法第 656 条、第 643 条)と整理され得る。「委任」又は「準委任」に該当する場合には、受任者である高齢者等終身サポート事業者は、 委任者である利用者等に対して、その請求に応じて委任事務の処理の状況を報告する義務や、委任終了後にその経過及び結果を報告する義務を負っている(民法第 645 条)。

高齢者等終身サポート事業者は、受任者として報告義務の履行を求められる場合や法的トラブルが生じた場合に備えて、その契約の期間中、その提供したサービスの時期や内容、要した費用等についてサービス提供記録を作成、保存しておくことが重要である。 上記サービス提供記録の内容については、定期的に利用者に報告するとともに、利用者が成年後見制度を利用している場合には成年後見人等にも情報共有を行うことが重要である。と述べています。

(出所)高齢者等終身サポート事業者ガイドライン

 

 

5.契約の解約と返金ルール

 

入会金・契約金の返金規定の有りは78.8%で、ルールが不明確で個別対応している事業所もあり、解約時の返金ルールの明確化と費用・料金内容の一層の明確化が求められていました。

(出所)身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査

■今回のガイドラインの指針

消費者契約法上、事業者は、消費者の求めに応じて、 消費者契約により定められた当該消費者が有する解除権の行使に関して必要な情報を提供する努力義務を負う(消費者契約法第3条第1項第4号)。高齢者等終身サポート事業者は、利用者からの求めがあれば、利用者が契約を解除する際に必要な具体的な手順等の情報を提供する努力義務を負う。

解除方法・解約事由や契約変更や解約時の返金に関する取扱いについては、 重要事項説明書を用いて、利用者に丁寧に説明するとともに、契約書に明記することが重要である。 消費者契約の解除に伴う違約金を定める等の場合については、適切な額を設定することが必要である(消費者契約法第9条第1項)と述べています。

(出所)高齢者等終身サポート事業者ガイドライン

 

6.寄附・遺贈の取扱い

寄附・遺贈の受取方針については「申し出があれば受け取る」が66.2%、依頼し受け取るも3.9%ありました。利用者の死後、本契約が無効と親族とトラブルになったケースや、裁判になり、契約が無効となったケースもあり、寄附・遺贈の取扱いについては本人の自由な意思の尊重と判断能力の確認の指摘がありました。

(出所)身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査

■今回のガイドラインの指針

死因贈与契約の締結や寄附をすることを、高齢者等終身サポー ト事業に係る契約の条件にし、あるいは、高齢者等終身サポート事業に係る契約とパッケージにした契約プランを設けることなど(例えば、利用者が死亡した場合には、利用者が、高齢者等終身サポート事業者に対して、 預託金の残金を贈与する、あるいは、死後事務委任契約に基づく事務処理の費用に充てるものとして相続財産の全部又は一部を贈与する旨の契約を併せて締結することなど)は、死因贈与契約や寄附が真に利用者の意思に基づくものか疑義が残るため、避けることが重要である。

遺贈を受けることを高齢者等終身サポート事業に係る契約の条件とすることなどは、死因贈与契約及び寄附(贈与契約)と同様、真に利用者の意思に基づくものであるか疑義が残るため、避けることが重要である。と述べています。

(出所)高齢者等終身サポート事業者ガイドライン

 

 

7.地方公共団体等における住民への情報提供(事業者やサービス内容を選ぶ上で注意すべきポイント)※の管理状況

前回の調査では、住民から自治体への身元保証会社についての質問は、事業者の評判や信頼性に基づくものが一番多かったです。自治体も身元保証会社の評判がわからないという実態があることがわかりました。

 

(出所)身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査

■今回のガイドラインの指針

事業者の体制に関する留意事項 として以下の2点の徹底について述べています。

1 情報開示について

事業者に関する情報や提供しているサービス情報などについて、事業者のホームページ等で公表しておくことが重要である。

2 個人情報の適正な取扱い

(出所)高齢者等終身サポート事業者ガイドライン

 

以上より、前回の総務省の調査結果に対して、今回のガイドラインで回答が示されています。今回のガイドラインの所感ですが、法律に則って整理された部分が大きいですが、所管省庁も含め、個別具体的な内容はこれから明確になるとではないかと思いました。

 

今回の高齢者等終身サポート事業は、内閣官房がまとめていますが、金融庁 消費者庁 総務省 法務省 厚生労働省 経済産業省 国土交通省など多岐にわたる省庁連名となっています。多方面にわたって調整が必要な大きな事業です。

しかし、今後少子高齢化が加速し、単独世帯が4割を占める未来では、今までの家族を最小単位にしたセーフティーネットではいずれ立ち行かなくなることは明白でしょう。

家族がいなくても、血縁者がいなくても、一人一人が安心して自分の尊厳を保てる社会であってほしいと思います。

 

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