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京都市が提案した空き家税創設 国が同意する方針を固める。実際の導入は2026年以降【気になる記事ブログ⑤】

京都市が提案した空き家税創設について国が同意する方針を固める。実際の導入は2026年以降 共同通信の記事から考えてみよう【気になる記事ブログ⑤】

 

  • 京都市が提案した空き家税の正式な名前は
  • 空き家税創設で、京都市が目指したいもの
  • 今回の空き家税が免税になるケースとは
  • 相続により取得した空き家を新たに貸付事業の用に供しようとするケースは課税対象か課税免税のどちらか

 

それぞれ一つずつみていきたいと思います。

 

京都市が提案した空き家税創設の正式な名前は

 

各メディア記事でも空き家税と記載して記事が掲載されておりますが、正式名称は、「非居住住宅利活用促進税」と言います。京都では国内の中でも先駆けて空き家対策に力を入れており、2012年に空き家対策検討委員会の1回目が開催され、翌年2013年7月に総合的な空き家対策の取組方針が策定されています。

2022年2月17日に京都市非居住住宅利活用促進税条例が制定されております。この条例の第2条で以下のように定められています

第2条 地方税法(以下「法」という。)第5条第3項の規定に基づき,非居住住宅利活用促進税を課する。

(参考資料)議第17号条例

 

 

空き家税創設で、京都市が目指したいもの

 

「非居住住宅」の存在が、潜在的な住宅供給の可能性を狭めており、若年・子育て層を中心に定住人口が伸び悩んでいる一因となっているとの課題認識があり、若年子育て層が、京都市街に流出している現状に歯止めをかけるため、若年・子育て層に空き家が流通するようにしたいという意図があるようです。

(参考ホームページ)京都市役所

 

 

今回の空き家税が免税になるケースとは

 

  • 震災,風水害,火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた非居住住宅で市長が認めたもの
  • 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が納税者である非居住住宅

その他にもいくつか免税条件がありますが、詳細は京都市の条例を確認することをお勧めします。

また家屋価値割の課税標準となるべき額に満たない非居住住宅に対しては,非居住住宅利活用促進税を課さないようです。

(参考資料)議第17号条例

 

 

相続により取得した空き家を新たに貸付事業の用に供しようとするケースは課税対象か課税免税のどちらになるのか

 

以下は京都市役所のホームページに記載されているQ&Aから一部引用します。

 

Q2: 相続により取得した空き家を新たに貸付事業の用に供しようとしているが、課税免除の対象となるか。

A2: 3つの要件※参照を満たした時点(原則として募集開始時点)で、「事業の用に供しているもの」として扱います。また、それまでの間であっても、賦課期日(1月1日)から1年以内に募集を開始する(当該要件を充足する)ことが事業計画書等から見込まれる場合は、「事業の用に供することを予定しているもの」(表の(2))として課税免除の対象となります。

なお、相続(所有者の死亡)により非居住住宅を取得した場合、その旨の申告を行うことで、相続開始後に発生した非居住住宅利活用促進税の徴収が3年間猶予され、当該期間内に利活用が図られたときは、その納税義務が免除されます。

 

※3つの要件とは

  • 修繕、清掃その他の維持管理が適切に行われていること。
  • 稼働していない期間がおおむね1年以内であること(特別の事情(事故物件であるため敬遠されている、立地条件や市場環境が著しく悪く、適正な契約条件を設定して募集しても入居者が見つからない等)がある場合を除く)。
  • 賃借人の募集が継続的に行われていること。

今回の京都市の空き家税の条例への国の同意は、他の地方自治体へ影響を及ぼすのではないかと言われています。実際の稼働は2026年からですが、どのような影響が起こるのか注視していく必要があります。空き家対策は今後喫緊の課題になると想定されます。

空き家について他にも記事を掲載しています。よろしければこちらまでご覧ください。

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