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【介護休業】社員への周知義務にし在宅勤務の導入促す【気になる記事ブログ⑮】

介護休業、社員への周知義務に 在宅勤務の導入促す 日本経済新聞の記事から考えてみよう【気になる記事ブログ⑮】

 

  • 介護休業制度ってどんな制度ですか
  • 介護による離職者が年間10万人前後うまれています
  • 育児休業制度と介護休業制度の取得割合には大きな開きがあります
  • 介護休業制度に関する情報を知り、備えておこう

最近、私自身の身近な人から親の介護に関する話を聞く機会が増えてきました。50代の子であれば80代前後の親を持つ人が多く、自身の家庭・仕事、低下する体力の中で介護の負担が増えてきています。そのような悩みを持つ方の一助になれば幸いです。

 

それぞれ一つずつみていきたいと思います。

 

 

介護休業制度ってどんな制度ですか

 

仕事を辞めることなく、要介護状態にある対象家族を介護するために、介護休業などの仕事と介護の両立支援制度です。勤務先に制度がなくても育児・介護休業法に基づいて利用できます。(引用)厚生労働省 介護休業リーフレット

 

■介護状態とは

負傷・疾病または身体上もしくは精神上の障害により、二週間以上の長期にわたり常時介護を必要とする状態。介護保険制度の要介護区分が要介護2以上である場合、または要介護認定を受けていなくても基準に該当する場合

判断基準リンク先→こちら

 

■対象家族とは

配偶者(事実婚含む)、父母、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫

 

■介護休業制度を使用できる人

パート・アルバイト、派遣などの有期雇用契約の方も取得できます。しかし、申し出時点で、要件を満たしていないと取得できません。要件のリンク先はこちらです。

 

■介護休業とは

対象家族一人につき3回まで、通算93日まで休業できます。

※この休業期間は、自分が介護を行うだけでなく。「介護と仕事を両立できる体制を整える期間」として利用して、職場復帰までに仕事を継続できる体制を整えていきましょう。

 

■介護休暇

介護や通院の付き添い、介護サービスの手続き、ケアマネージャーとの打ち合わせ輪を行うために、週5日(対象家族が2人の場合は年10日)まで、一日または時間単位で休暇を取得できます。

 

またそれ以外にも、短時間勤務などの措置、所定外労働時間の制限(残業免除)、時間外労働の制限、深夜業の制限など措置があります。

 

 

介護による離職者が年間10万人前後うまれています

 

5年ごとに行われる、総務省の「平成 29 年就業構造基本調査」では、働きながら介護をしている人の数は346万人です。そのうち介護のために離職した、いわゆる介護離職をされる方は、過去一年間に9万9千人、うち男性は2万4千人,女性は7万5千人となっており,女性が約8割を占めています。令和4年度の調査結果が待たれますが、年間約10万人の方が介護による離職をされています。

(出所)総務省の「平成 29 年就業構造基本調査」

 

また、介護離職した人の再就職が非常に厳しいというのは、新聞報道などで目にする機会もあると思いますが、総務省が2018年に発表した「介護施策に関する行政評価・監視」の中で、実際に介護離職した人の再就職に関するデータが発表されています。その中で、介護離職経験者の中で「仕事を続けたかった人」67,6%の現在の職業の有無は3割で、再就職で仕事が見つかった人は3割で、そのうち正社員での就労形態は20,6%という厳しい状態です。介護が終わった時の年齢、離職期間が予測できず長期にわたるケースもあることなどを考えると、介護終了後の再就職は難しいと言えるでしょう。

 

(出所)総務省「介護施策に関する行政評価・監視」

 

 

育児休業制度と介護休業制度の取得割合には大きな開きがあります

 

「異次元の少子化対策」という言葉を聞いた事がある人は多いかと思います。岸田内閣で、喫緊の少子高齢化問題に対応するため、「異時点の少子化対策」の内容が新聞ニュースで論じられています。「育児・介護休業制度」は労働者の育児と介護の両方を支える法律ですが、育児休業の取得率と介護休業の取得率では大きな開きがあります。少し古いデータですが、2019年度の育児休業取得率は、女性が84,3%、男性が10,5%です。(引用)令和元年度雇用均等基本調査2022年の男性の育児休業取得率は13,97%と過去最高になっています。2025年までに男性の育休取得率の目標を30%としている政府の数字とは乖離がありますが、男性の育休取得率は確実に上昇しています。

(出所)令和3年版厚生労働白書

しかしそれに比べ、介護休業制度に関しては、令和元年(2019年)の雇用均等基本調査では、実際介護休業を利用した事業所は全体の2,2%という大変低い数字になっています。この調査からも育児休業制度の取得率と比較して、介護休業制度は十分に活用されているとは言えません。育児休業制度ほど、社会的な認知が進んでおらず、利用者がまだまだ少ないため、取得するには敷居が高い可能性があります。

(出所)令和元年度雇用均等基本調査

 

 

介護休業制度に関する情報を知り、備えておこう

 

介護休業制度に関しては、厚生労働省から特設ページが作られています。

また育児・介護休業に関する制度説明の動画も出ており、わかりやすい内容になっています。リーフレットには実際、厚生労働省のページには介護が必要な家族がいる場合、何をどうしたら良いのか、順序だてて記載されています。

 

特設ページはこちら

育児・介護休業に関するYouTube

 

介護に関しても国や地方自治体から、様々な支援やサービスがあり、活用できるものもたくさんあります。まずはお住いの地域包括センターに連絡し連携をとり現状を話し、相談してみましょう。一人で背負い込まずに、様々なサービスを活用し、仕事と介護を両立していける道を探していきましょう。

 

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